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遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

状況

父が亡くなったという事で、駒込にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に岐阜県に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

 

結果

岐阜県に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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