証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース
状況
複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、駒込にお住まいの方からご相談をいただきました。
株式の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。
当事務所からの提案&お手伝い
証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続きが難しいとされています。
まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。その後、書類を証券会社に送付し、自社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。
結果
最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所
代表
吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。
司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。