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田舎の不要な不動産を相続。買取先の選定からサポートしたケース

お客様のご状況

お父様から相続した不動産の相続登記を2年以上放置してしまっていたAさんからのご相談です。

ご家族関係は、下記のとおりでお父様には離婚歴があり、かつ「代襲相続」が発生していました。

【被相続人=亡くなった方】

・Aさんのお父様

【相続人】

・奥様

・長男(Aさん)

・先妻のお子様

・先妻のお孫さん(先妻のお子様のうち1名が死亡していたため)

なお、先妻のお子様やお孫様とは全く連絡がとれていません。

財産状況は、

・ご自宅の土地建物

・遊休地(山林を途中まで宅地のために造成してあるものの、草が生い茂っているような状況)

・預貯金

でした。

Aさんは、連絡の取れない先妻のお子様、お孫様とどのように遺産分割協議を進めるか、そして、遊休地をどうするか・・・ということで大変お困りでいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

相続登記が義務化されることもあり、このタイミングで相続登記を終わらせることを強くお勧めしました。

このまま手続きを放置すると、将来、相続人のどなたかがに亡くなった時に、代襲相続や数次相続がさらに連続し、相続関係が手のつけようがない複雑な状態になってしまうからです。

また広いご自宅にお母様が1人で住み続けるのは不安だ、とのことで、ご自宅も売却し、その金銭で先妻のお子様にも遺産の分割を行うことにしました(これを換価分割と言います)。相続割合は、法定相続分で行いました。

田舎の遊休地については、誰かが相続するか、売却するか、道筋をつける必要がありました。

当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

①先妻のお子様に司法書士からご連絡をする(お手紙の送付)

②遺産分割協議案の作成

③預貯金の解約

④自宅の土地建物の名義をA様に変更(相続登記)したのち売却

⑤遊休地の引き取り先の選定と名義変更(所有権の移転登記)

結果

幸いなことに、お手紙をお送りした先妻のご家族からお返事があり、その後の手続きはスムーズに進めることができました。

ご自宅の売却についても、当事務所が窓口となり、複数の提携先不動産会社から相見積もりをとり、ご納得のゆく価格で売却を進めることができました。

懸案事項だった遊休地については、その先も相続をしていく負担を考えたうえで、このタイミングで手放すことにしました。こういった「負動産」はなかなか引き取り先が見つかりませんが、当事務所と連携している不動産会社が有償で引き取りできるとのこと。約60万円ほどの費用がかかりましたが、引き取ってもらい、すっきり相続財産を整理整頓することができました。

今回は離婚歴や代襲相続、遊休地などがからみ非常に複雑な案件でしたが、幸いなことに、当事務所の連携先とも連携し、Aさんの思いを実現するサポートができました。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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