兄弟が海外在住で遺言書を作成するケース
お客様のご状況
親の相続が発生した時、スムーズに手続きをするためご両親に遺言書を残してもらいたいと考える長女様からのご相談です。
海外在住の弟様とは、いつの日からか意見の相違により、連絡が途絶えている状況でした。
相続人関係
・お父様
・お母様
・長女様(Aさん)
・弟様(海外在住)
財産状況
財産の状況は、下記のとおりです。
お父様
・ご自宅の土地建物
・預貯金
お母様
・預貯金
当事務所からの提案&お手伝い
ご両親も遺言書の必要性を理解しており、作成については前向きでした。しかし、自分たちの意向をどう表現すれば良いのかとても悩まれておりました。
海外で暮らす弟では相続発生後の手続きは困難であること、他県に暮らす長女をことあるごとに頼りにしており、今後も面倒を見てもらいたいと考えていることから、不動産は長女に相続させ、預貯金は長女に3分の1と弟に3分の2の割合で相続させたいとのご希望でした。
長女に多く相続させる内容になっていることから、弟様と揉めることになるのではないかと危惧されていました。
そこで当事務所では、Aさんとご両親のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①ご両親への意向の聞き取り
②遺言書の案文作成
③公証役場との連絡調整
④公正証書遺言の証人
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結果
相続発生後の手続きもサポートできるようお二人は当事務所を遺言執行者として指定されました。
付言事項として、お父様・お母様それぞれのお気持ちを記載し、さらに弟様への直筆の手紙を遺言書と共に保管することにしました。
お父様・お母様お二人とも納得のいく遺言書を作成することができました。