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放置していた実家の相続登記

お客様のご状況

ご相談者のAさんは、12年前に亡くなったお父様(Bさん)名義の宮城県の実家の不動産(現在は空き家)の名義変更を放置していたことが気になっていました。Bさんの1年後にお母様のCさんも亡くなり、それ以降弟のDさんとも疎遠になって、Dさんの連絡先もわからなくなっていました。20244月から相続登記が義務化されるということを知って、このままではよくないと当事務所にご相談に来られました。遠方の実家の不動産だから、地元(宮城県)の司法書士に依頼すべきかどうかも迷っていらっしゃいました。

相続人関係

・被相続人Bさん

・ご相談者Aさん(被相続人の長男)

Cさん(被相続人の妻 11年前に死去)

Dさん(被相続人の二男)

財産状況

被相続人Bさんの財産の状況は、下記のとおりです。

・宮城県の土地・建物(Aさんのご実家)

当事務所からの提案&お手伝い

まず、遠方の不動産であっても問題なく手続きを進められることを説明し、以下の流れで手続きを進めることを提案いたしました。

・被相続人と相続人の戸籍と戸籍の附票を取得することで相続人の調査を行い、Dさんの居所を確認して連絡を取る。

・空き家になっている実家の処分を前提として、名義変更し、いずれ売却する。

・まず、被相続人及び相続人全員の戸籍と戸籍の附票を取得して、相続人を確定させました。

・妻CさんがBさんの後に亡くなって数次相続となっているため、Cさんの婚姻前の戸籍も取得しました。

Cさんの住所が判明したため、ご挨拶のお手紙を送付しました。

Cさんとお電話でお話することができたので、Aさんの意向をお伝えしました。Cさんも空き家となっている実家について心配していたので、当事務所を介してAさんと意向のすり合わせに協力してくださいました。

AさんとCさん双方の意向を複数回お伝えして、合意形成を中立的な立場でサポートしました。

  1. 結果

・結果としては、不動産はAさん名義として、Aさんが将来的に処分することで話がまとまり、当事務所で遺産分割協議書の作成と署名捺印の回収、相続登記を代行させていただきました。

Aさん、Cさんともに長年放置していて気になっていた実家の相続手続が完了しました。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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