駒込・巣鴨で相続が発生した方向け手続きマニュアル
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駒込・巣鴨で相続が発生した方向け手続きマニュアル
今回は、駒込・巣鴨で相続が発生した方向けの手続きマニュアルをご紹介します。
以下の順序に則れば、相続が発生したとき何をすれば良いのかが明確になるため、ぜひ参考にしてみてください。
相続が発生したときに区役所で確認すること
相続は人が亡くなることで開始します。
相続が発生したら、区役所で確認すべき手続きについて以下にまとめてみました。
死亡届・死体埋火葬許可申請書の提出
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/koseki/kosekitodoke/death.html
https://www.city.toshima.lg.jp/094/tetsuzuki/todokede/todokede/000310/index.html
国民健康保険の資格喪失届の提出
亡くなった方が、国民健康保険に加入していた場合は、14日以内に健康保険証を返却しなければなりません。区役所に備え付けの資格喪失届と一緒に提出しましょう。
介護保険の資格喪失届の提出
亡くなった方が65歳以上だった場合、14日以内に介護保険の資格提出届を提出しなければなりません。その際に、介護保険料の未払いがあれば納付を求められます。逆に、介護保険料を多く納めていたのであれば、後日相続人に還付されます。
世帯主の変更届の提出
亡くなった方が世帯主であった場合、14日以内に世帯主の変更届の提出が必要な場合があります。世帯主とは、住民票の中に記載されている世帯の代表者のことです。
もし、住民票への記載が亡くなった方のみの場合や、その他1名しか記載されていない場合は、変更する必要はありません。
住民票、戸籍謄本、印鑑証明書の取得
各相続手続きでは、亡くなった方の住民票・戸籍謄本は必ずといっていいほど使用することになります。区役所に訪れた際に確認し、取得しておくと良いでしょう。
その他、相続人の方の住民票、戸籍謄本、印鑑証明書も必要になるケースがほとんどであるため、あらかじめ取得しておくことを推奨します。
相続登記(相続した不動産の名義変更)の流れ
亡くなった方が生前に不動産を所有していた場合は、相続登記(相続した不動産の名義変更)をしなければなりません。具体的には以下の手順に則って相続登記を行います。
①相続の対象となる不動産を把握する
②遺言書の確認、見つからなければ遺産分割協議書を作成する
③相続登記に必要な書類を取得、作成する
④管轄の法務局に申請書類を提出する
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
まだ相続登記を行っていないという方は、今すぐにでも着手しましょう。
①相続の対象となる不動産を把握する
亡くなった方が所有していた不動産については、毎年4月ころに郵送される固定資産税の納付書にて確認するのが一般的です。その他、自宅に土地・建物の権利書や登記事項証明書(登記簿謄本)があれば、法務局にて現在の状況を確認するのが良いでしょう。
また、市区町村役場にて名寄帳の確認するのも良い方法です。名寄帳とは、個人の方が所有している不動産を一覧で確認できるものです。不動産の詳細がわからない場合は、財産調査をする上で非常に有効です。ただし、1か所で全国各地の所有状況が確認できるわけではありません。亡くなった方が生前に縁のあった地域の市区町村役場にて確認しましょう。
②遺言書の確認、見つからなければ遺産分割協議書を作成する
遺産相続は、原則的に遺言書の内容が優先されることになります。そのため、まずは亡くなった方が生前に遺言書を作成していないかを確認しましょう。もし、遺言書が見つからなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を協議書にまとめる必要があります。
③相続登記に必要な書類を取得、作成する
相続登記では、主に以下の書類が必要になります。それぞれ取得、作成しましょう。
1.登記申請書
2.不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
3.遺言、または遺産分割協議書
4.相続人全員の現在の戸籍謄本
5.亡くなった方の住民票(除票)
6.不動産を相続する人の住民票
7.相続人全員の印鑑証明書
8.固定資産評価証明書
④管轄の法務局に申請書類を提出する
すべての書類が取得、作成できたら、管轄の法務局に申請書類を提出しましょう。
提出先となるのは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局です。
文京区→https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/hokyokutouki.html
豊島区→https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/toshima.html
相続した預貯金の解約の流れ
相続した預貯金を解約するためには、口座のある金融機関に問い合わせる必要があります。
具体的な流れは金融機関ごとに若干異なるため、以下では一般的な流れをご紹介します。
1.金融機関に相続する旨を連絡する
2.金融機関に指定された必要書類をすべて揃える
3.窓口、もしくは郵送にて名義変更、もしくは解約手続きを行う
4.口座の名義が変更、もしくは解約されて指定口座に振り込まれる
相続した株・有価証券の手続きの流れ
株・有価証券を相続した場合は、相続することになった方の名義に変更するのが一般的です。
ただし、相続人の方が証券口座を保有していない場合は、改めて証券口座を作成しなければならないなど、預貯金の解約と比較すると非常に煩雑となっています。
具体的には、亡くなった方が保有していた株・有価証券を取り扱っているお取引店に連絡することからはじめてみましょう。難しいと感じた際は、専門家への依頼を推奨します。
年金や生命保険の手続きについて
亡くなった方が年金を受給していたのであれば、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に受給停止手続きをしなければなりません。国民年金は年金事務所で手続きを行い、厚生年金は勤めている会社にて手続きを行います。
なお、日本年金機構にマイナンバーが提出されていれば、死亡届と同時に年金事務所に情報共有がされるため手続きは不要です。ただし、マイナンバーが提出されているかどうかについては、年金事務所にて確認する必要があります。
生命保険については、亡くなった方が加入していた保険証券を参照し、保険会社に問い合わせをする必要があります。その際は、保険会社に死亡の事実を伝えると共に、死亡保険金の請求に必要な手続きの詳細を確認し、必要書類を取り寄せましょう。
相続手続きのチェックリストをご活用ください
相続手続きというのは、個々のご事情によって必要な手続きが異なります。
そこで今回は、ほとんどの方が共通で行うことになる相続手続きについてのみ、チェックリストを作成しましたので、どうかご参考にしていただければ幸いです。
□死亡診断書をもらう
□死亡届を提出する
□死体埋火葬許可の申請をする
□健康保険・介護保険の資格喪失届を提出する
□相続財産を調査する
□遺言書の有無を確認、検認手続きをする(なければ遺産分割協議をする)
□不動産の相続登記をする
□預貯金(証券口座)の名義変更、もしくは解約をする
上記以外の手続きについては、必ずしもすべての方が行う必要はありません。
しかし、本当に必要となってくるのは、上記以外の手続きであることは言うまでもありません。こうした個別のお悩みについては、専門家への相談を強く推奨いたします。
駒込・巣鴨で相続手続きでお困りのことはお気軽にご相談ください。
相続手続きは、ご自身で行うことも十分可能な手続きです。
しかし、取得・作成しなければならない書類は多岐に及ぶ他、1か所でまとめて手続きできるわけではなく、それぞれの金融機関で個別に手続きが必要となるため、書類の管理だけでも非常に大変です。
また、相続手続きはケースバイケースな側面が非常に強く、個々のご事情に合わせた対応が求められます。もし、駒込・巣鴨で相続手続きをご自身で行うことに不安を感じている、お困り事があるという方は、どうか当事務所にお気軽にご相談ください。相続手続きのプロが、あなたのご事情に必要な手続きを、全力でサポートさせていただきます。