相続手続きの期限を過ぎてしまった!対処法は?
目次
遺産相続手続き期限を過ぎてしまった際の対処法
相続は、人が亡くなったときに発生する、財産や権利義務を承継する手続きです。不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続手続きには、様々な手続きがあり、それぞれに期限が定められています。もし、その期限を過ぎてしまった場合は、どのようなペナルティがあるのでしょうか?また、どのような対処法があるのでしょうか?
遺産相続手続き期限の重要性とは
遺産相続手続きには、いくつかの種類があり、それぞれに期限が定められています。主な手続きとしては、以下のものがあります。
- 相続放棄
- 限定承認
- 相続税の申告
- 不動産の名義変更
これらの手続きには、それぞれ法律で定められた期限があります。相続放棄と限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内、相続税の申告は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。不動産の名義変更は、特に期限は定められていませんが、放置するとトラブルの原因になる可能性があります。
これらの期限を守らないと、相続放棄や限定承認ができなくなる、相続税に延滞税がかかる、不動産の名義変更ができなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。そのため、遺産相続手続きの期限を守ることは非常に重要です。
過ぎた場合のペナルティと注意点
遺産相続手続きの期限を過ぎてしまった場合、手続きの種類によって異なるペナルティや注意点があります。
相続放棄と限定承認の期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、被相続人の財産をすべて相続することになります。これは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるため、注意が必要です。相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、延滞税がかかります。延滞税は、未納付の税額に対して、一定の割合で加算される税金です。また、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合でも、未分割のまま申告する必要があります。
不動産の名義変更の期限を過ぎてしまった場合、特にペナルティはありませんが、放置するとトラブルの原因になる可能性があります。例えば、不動産を売却したり、担保に入れたりする際に、名義変更がされていないと手続きがスムーズに進まないことがあります。
相続手続き期限切れの場合の手続き
遺産相続手続きの期限が過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。場合によっては、手続きを行うことができる場合があります。
相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認の期限が過ぎてしまった場合でも、3ヶ月を経過したことに「正当事由」があれば、家庭裁判所に申し立てることで、手続きを行うことができる場合があります。正当事由とは、例えば、相続人が病気や怪我で入院していた、海外に在住していた、被相続人の財産状況を知らなかったなど、やむを得ない事情があった場合です。
相続税の申告
相続税の申告期限が過ぎてしまった場合でも、申告を行うことができます。ただし、延滞税がかかるため、注意が必要です。また、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、未分割のまま申告する必要があります。その後、遺産分割協議がまとまったら、修正申告を行うことができます。
不動産の名義変更
不動産の名義変更に期限はありませんが、できるだけ早く手続きを行うことをおすすめします。放置すると、トラブルの原因になる可能性があります。不動産の名義変更は、法務局で行うことができます。
まとめ
遺産相続手続きには、それぞれ期限が定められています。期限を過ぎてしまうと、様々な不利益が生じる可能性があります。もし、期限が過ぎてしまった場合は、諦めずに、専門家にご相談ください。相続でお悩みの方は是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!